助成金の査定・活用の法令遵守について
合同会社SkillManは、当社が行うサービス、助成金の査定・活用の法令遵守について、以下を表明します。当社では、当社のサービス提供にあたって法令を遵守することを重視し、各種法令等に沿った検討を適宜行います。そして、顧客の皆さまが法令に則ってサービスをご利用頂けることを心がけ、サービス内容の精査・検討・改良を継続しています。
1.合同会社SkillManのサービスと社労士法27条との関係性について
当サービスは社労士法27条に違反いたしません。
【社労士法27条に違反しない理由】
社労士法2条1項1号から2号までに掲げる業務は、外部の社労士(法人・個人事務所)が行っており、当サービスにおいて合同会社SkillManが行っている業務は同号に規定するものではありません。合同会社SkillManと外部の社労士(法人・個人事務所等)は、それぞれが顧客と直接契約を締結し、費用も顧客から直接受領しております。また株式会社SkillManは、外部の社労士(法人・個人事務所等)について特に指定・提携はしておらず、当然のことながら、紹介料等の金銭の授受は行っておりません。以上のとおり、 当サービスにおいて、合同会社SkillManが社労士法2条1項1号から2号までに掲げる業務を受託し、又は遂行することはないため、当サービスは社労士法27条に違反いたしません。
2.弊社サービスを受けた企業からの依頼を受け、助成金申請代行をした社労士(法人・個人事務所等)について
弊社サービスを受けた企業から社労士法2条1項1号から2号までに掲げる業務の依頼を受けた社労士(法人・個人事務所等)は、社労士法23条の2に違反いたしません。
【弊社サービスを受けた企業からの依頼を受けた社労士(法人・個人事務所等)が社労士法23条の2に違反しない理由に】
1.に示すとおり、合同会社SkillManのサービス自体が社労士法27条に違反することも、合同会社SkillManから社労士(法人・個人事務所等)に直接依頼することもございませんため、弊社サービスを受けた企業から直接依頼を受けた社労士(法人・個人事務所等)が助成金申請等を行うことは、社労士法23条の2に違反いたしません。
なお、弊社サービスを受けた企業からの依頼を受ける社労士(法人・個人事務所等)は、助成金申請等に関して顧客と直接契約を締結し、費用も顧客から直接受領することになります。もちろん、紹介料等の金銭の授受は行っておりません。